境界・測量のエキスパート JFD土地家屋調査士法人

01土地建物測量登記

土地建物測量登記

建物表題登記

建物を新築したとき、または古くから建ってはいるがこれまで登記がされていなかった建物に初めてする登記になります。

建物表題変更登記

建物を増築・減築したとき、建物の用途や屋根の種類を変更したときに行う登記になります。

建物滅失登記

建物を取壊したときに登記記録を抹消する登記になります。

その他の建物登記

建物区分登記:1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記になります。
建物合併登記:数個ある建物登記を一つにまとめる登記になります。
建物分割登記:附属建物がある建物登記を分割してそれぞれを一つの登記に分ける登記になります。

土地分筆登記

土地の一部を分割して売買したい場合や相続によって土地を分ける場合に行う登記です。
(分筆登記をするためには、土地境界確定測量が行われていることが前提です。)

土地地目変更登記

農地だった土地に新しく建物を建築した場合や建物を取壊し駐車場へと利用状況が変わった場合等に行う登記です。

土地地積更正登記

土地境界確定測量を行った結果、登記記録の地積と相違があった場合に、正しい地積へ更正する登記になります。

その他の土地登記

土地表題登記:水路・里道・畦畔などの官有地(無番地)を払下げる時等に行う登記になります。
土地合筆登記:数筆ある土地を合せて一つの土地にする登記になります。

02土地境界確定

隣接土地所有者と土地境界の立会を行い、境界標の設置や筆界確認書の取り交わしなどにより境界を確定する業務で、土地分筆登記や土地地積更正登記を行う前提で必要となる場合があります。
土地境界確定を行っておけば、不動産取引や相続の際に手続きが迅速に行えます。
また境界を管理することで、お隣との境界に関するトラブルを防ぐことができます。

土地境界確定測量の流れ

土地境界確定測量の流れ

  1. 事前説明打合せ
  2. 法務局・役所調査
  3. 現地測量・境界調査
  4. 官有地(道路等)境界立会
    ※官有地(道路・水路等)と接する場合
  5. 民有地境界立会
  6. 境界標埋設
  7. 境界確認書調印
  8. 官民境界確定書交付
  9. 納品

03法務局備付地図作成事業

法務局備付地図作成事業

法務局備付地図作成事業

法務局備付地図作成事業

①平成29・30年度登記所備付地図作成作業
●計画機関:和歌山地方法務局
●地区名:和歌山市塩屋一丁目ほか地区
●面積:0.68平方キロメートル
●筆数:2,322筆
●新設基準点数:4級基準点 340点

②平成30年・31年度登記所備付地図作成作業
●計画機関:大津地方法務局
●地区名:大津市大萱二丁目ほか地区
●面積:0.70平方キロメートル
●筆数:2,577筆
●新設基準点数: 3級基準点 2点
4級基準点 562点

③令和元・2年度登記所備付地図作成作業
●計画機関:奈良地方法務局
●地区名:天理市柳本町地区
●面積:0.55平方キロメートル
●筆数:2,003筆
●新設基準点数: 2級基準点 5点
4級基準点 234点

④令和2・3年度登記所備付地図作成作業
●計画機関:大津地方法務局
●地区名:大津市真野二丁目ほか地区
●面積:0.59平方キロメートル
●筆数:2,166筆
●新設基準点数(予定): 2級基準点 2点
4級基準点 267点

⑤令和3・4年度登記所備付地図作成作業
●計画機関:大津地方法務局
●地区名:大津市今堅田一丁目ほか地区
●面積:0.58平方キロメートル
●筆数:2,861筆
●新設基準点数: 3級基準点 5点
4級基準点 550点

⑥令和3・4年度大都市型登記所備付地図作成作業
●計画機関:名古屋法務局
●地区名:名古屋市中村区則武地区
●面積:0.21平方キロメートル
●筆数:934筆
●点検する基準点数:都市部官民境界基本多角点等 131点
●境界標設置点数:1,002点

⑦令和4・5年度登記所備付地図作成作業(現在作業中)
●計画機関:大津地方法務局
●地区名:大津市本堅田一丁目ほか地区
●面積:0.53平方キロメートル(予定)
●筆数:2,796筆(予定)
●新設基準点数: 3級基準点 2点
4級基準点 505点

地図作成概要

現在、全国の法務局・地方法務局においては、登記所備付地図整備事業として「登記所備付地図作成作業」を推進しています。法務局に備え付けている当該地域の地図(公図)は、明治時代に作成されたもので精度が低く、長い年月の経過により、地図と現地の形状が一致してない場合があり、土地の境界や面積が不正確なものが多い状況にあります。
そのため、当該地域の土地、建物の売買などのなどの不動産取引や不動産の表示に関する登記申請等に問題が生じています。
そこで、法務局においては、これらの問題を解消するために、土地の一筆ごとの筆界を確認するとともに、正確な測量を行い、現地と一致する精度の高い地図を作成することとしています。

地図作成にかける思い

JFD土地家屋調査士法人は、平成29年より地図作成事業を開始しました。
当初は、ノウハウのほとんどない状態でしたが、自社の現地事務所を開設し、所員総動員にて、丁寧に調査・測量を行い、地域住民の皆様と毎日笑顔で挨拶を交わす関係となりました。
また、計画機関である法務局様と問題点等の検証、解消対策に積極的に取り組み、紛争や筆界未定地は、ほぼ無い結果となりました。当初は失敗はできないとの思いで丁寧な取り組みを行った事が、結果として地域住民の皆様、法務局、関係官公署の方々から大変感謝され、土地家屋調査士の使命でもある社会貢献ができたことに喜びを感じる事ができました。現在はノウハウの構築により効率的に作業ができるようになりましたが、思いは当初のままに、今後もJFDのチームワーク力で地図作成事業に取り組んでいこうと考えています。

04ドローン測量

ドローン測量にはレーザー測量と写真測量があります。JFD土地家屋調査士法人では両方の測量に対応しており、現地の状況に合わせて選択または併用することにより精度の高い測量を行います。

2種類のドローン測量に対応

レーザー測量 ●レーザー測量
森林地帯など植生のある現場で、地表面をとらえる場合に主に活用します。飛行難易度の高い山間部でも対応できるよう定期的な訓練を実施しています(大阪府和泉市の山林にて撮影)。

写真測量 ●写真測量
より一般的に用いられるドローン測量の方法で、比較的安価に精度の高い測量が可能です。複数の画像をオーバーラップさせて点群処理する工程を要します。

安全性の高い飛行

ドローン測量業務 JFD土地家屋調査士法人では、2022年12月のドローン国家資格制度の開始以降いち早くライセンスを取得し、飛行許可を取得のうえドローン測量業務を行っています。
保険加入はもちろんのこと、より安定性・信頼性の高い大型産業機体を導入し、訓練を実施することにより安全な飛行を心がけています。

登記業務を含めた多様なニーズに迅速に対応いたします

登記業務を含めた多様なニーズに迅速に対応いたします

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